BMTキャッシュレスサービス加盟店規約

本規約はブリッジ・モーション・トゥモロー株式会社(以下「BMT」という。)が提供するキャッシュレスサービス(以下「本サービス」という。)に関して、BMTキャッシュレスサービス加盟店申込者(以下「申込者」という。)の本サービスの利用およびその他の付随する事項について規定するものです。

(申込の成立)
第1条
1 申込者からBMTに対し「BMTキャッシュレスサービス加盟店申込書」(以下「申込書」という)の提出があった際、BMTは申込者が以下の登録要件を満たしているか確認したうえで加盟店登録を行います。申込者は、BMTより以下に関する確認があった際には、虚偽なく申告を速やかにおこなうものとします。
(1)日本国内で事業を営む事業者もしくは個人事業主であること。
  ※個人事業主の場合、日本国内に居住し、日本国内で事業を営む者であること。
(2)本サービスを継続的に利用する安定的な事業基盤を有していること。
(3)申込者またはその従業者(役員、従業員その他申込者の業務に従事する者をいう。以下同じ)が、反社会的勢力でなく、または第23条第2項に定める行為を行う者でないこと。
(4)法令順守上の問題を抱えている者でないこと。
(5)BMTが求める場合には、申込者が営む事業に関してBMTが定める要件を満たしていることを証明できる証憑の写しをBMTに提出すること。
(6)申込者が営む事業に関する内容等について、BMTまたは各種決済ブランドからの依頼により調査を実施する場合、必ず協力できること。
(7)申込者がBMTに提出する申込書の裏面「本キャッシュレスサービスの利用を禁止する事業者・事業・サービス・物品」に含まれる事業・サービス・販売等を行っていないこと。
(8)その他加盟店としての本サービスの利用に関する適切性を欠かないこと。
2 申込者が、申込書により本サービスの利用を申し込む場合、BMTが特に認めた場合を除き、申込書に所定の事項を虚偽なく記載して、BMTに提出する方法によらなければなりません。
3 前項の申込書の記載に際し、本サービスを利用するために必要となる所定の事項の記載を欠く場合、またはその記載に虚偽がある場合は、申込みはその効力を失うものとします。

(本サービスの内容、決済端末)
第2条
1 本サービスは、申込者が顧客に提供する商品の売買またはサービスの提供(以下「商品売買等」という。)に関する代金の支払において、各種決済ブランドが提供するキャッシュレス決済による決済(以下「決済取引」という)を行うことができるようにするためのデータ処理、金銭精算等を行うサービスです。決済取引に関する債権債務は、利用されるキャッシュレス決済の内容に応じて、それぞれ以下のとおり取り扱われます。
(1)クレジット決済
申込者がBMTを通じて売上承認請求および売上請求を行うことにより代金等の立替払または債権譲渡が行われます。
(2)電子マネー
申込者がBMTを通じて決済ブランドが定める売上承認処理、売上確定処理等の手続を行うことにより、代金等の債権譲渡、債務引受または支払指図が行われます。
(3)QRコード決済
QRコードと紐づけられた決済手段の種類に応じて、前各号に従った取扱いがなされます。
2 本サービスの利用には、BMTが指定する条件をみたす決済端末が必要となります。申込者は本サービスの利用に必要となる決済端末を自己の責任で用意するものとします。
3 申込者は、BMTが指定するソフトウェアを決済端末にインストールし、BMTの定めるマニュアル等に従ってこれを維持するものとする。また、BMTが当該ソフトウェアの修正または交換が必要であると判断したときは、申込者はこれに応じるものとする。

(加盟店審査)
第3条
BMTは、申込者から提出を受けた申込書を基に各種決済ブランド毎の加盟店審査を行い、審査合格となった決済ブランドに関し、必要な手続きを進めるものとします。審査不合格となった決済ブランドに関しては、BMTは申込者に別途通知するものとします。

(本サービスの利用の開始)
第4条
1 BMTは前条で定めた加盟店審査で審査合格となった決済ブランドに関してのみ、利用開始の手続きを進めるものとします。この際、BMTもしく決済ブランドが提出を求めた新たな提出書類、申込者が営む事業に関してBMTが定める要件を満たしていることを証明できる証憑の写し等を、申込者はBMTに提出するものとします。
2 前項の利用開始の手続きが完了した後、BMTは申込者が用意をした決済端末に対し登録作業を行うものとします。申込者の本サービスの利用開始の希望日までに、BMTが登録作業を完遂できない場合でも、申込者は本サービスの利用が遅延したことによる損害の賠償を請求しないものとします。
3 BMTは本サービスの利用が開始された後すみやかに、申込者より提出された申込書に必要事項(決済ブランド毎の決済手数料等)を記入の上、その写しを申込者に送付するものとします。

(決済端末の設置・使用方法、アカウントの管理)
第5条
1 申込者は、本サービスを利用する決済端末を、善良なる管理者の注意をもって、取扱説明書等にしたがって使用および保管するものとします。
2 申込者は、BMTの許可なく、決済端末を第三者に使用させ、または譲渡・転貸・複製等をしてはならないものとします。
3 申込者は、BMTの事前の承認を得なければ、申込書に記載した設置店舗等から決済端末を移動してはなりません。
4 申込者は、ID、パスワードその他自己のアカウントに関する情報を、自己の責任において安全に管理・保管し、第三者による不正使用を防止するために必要な措置を講じるものとします。
5 申込者は、自己のアカウントを第三者に貸与、共有、譲渡、名義変更その他の方法により第三者に使用させてはなりません。
6 BMTは、IDとパスワードの一致を確認した場合、当該IDおよびパスワードの保有者として登録された申込者が本サービスを利用したものとみなします。
7 申込者は、本サービスのアカウントの不正利用もしくは第三者による使用またはそれらのおそれが判明した場合には、ただちにその旨をBMTに通知するとともに、BMTからの指示に従うものとします。

(費用負担)
第6条
決済端末および決済の継続利用に関する費用(電気代、通信費、レシート用紙代等)は申込者が負担するものとします。またBMTの事前の承認を得た上での端末の移動における取り外しまたは設置に関する費用も申込者が負担するものとします。

(申込みの取消)
第7条
申込者は、第1条に基づく申込みをBMTに対して行ってから、本サービスの利用の開始までの間、申込み自体を取り消すことができないものとします。ただし、BMTが特に認めた場合に限り、申込みを取り消すことができるものとします。

(端末の所有者)
第8条
申込者は本サービスの利用を行う決済端末の所有者をBMTに対して明確にするものとします。

(決済端末の保守の実施)
第9条
1 申込者の責によらない事由により生じた性能の欠陥により決済端末が正常に動作しない場合、BMTが定めた方法により、申込者は、保守作業の依頼を行います。
2 BMTは、上記依頼を申込者より受けた場合、BMTまたはBMTの指定する者は直ちに原因の切り分けを行います。その切り分け作業において、申込者はBMTまたはBMTの指定する者よりの作業指示にしたがうこととします。BMTが障害の原因が端末にあると判断した場合、申込者は端末の所有者もしくは端末の保守提供会社が定めた方法により、障害の情報を伝えることとします。
3 BMTが障害の原因が決済端末以外のBMTが管理する環境下にあると判断した場合、BMTは自己の責任で保守作業を実施するものとします。当該保守作業に関し、BMTが申込者に協力を求める場合、申込者はBMTに協力し、障害からの復旧を行うものとします。
4 本条に定める保守に際して、申込者が何らかの不利益を被ったとしてもBMTは保証しないものとします。

(障害の取り扱い)
第10条
1 通信障害、天災、感染症等、テロ行為、労働争議その他BMTの責めに帰すことのできない事由により本サービスの提供に障害が生じたとしても、BMTは当該障害について責任を負わないものとします。また、本サービスの点検、保守作業その他本サービスの運営維持のために必要な場合は、BMTは本サービスの提供を停止することができるものとし、BMTは当該停止について責任を負わないものとします。
2 申込者の故意または過失による障害、あるいは申込者のインフラ環境(電源やインターネット回線等)が原因の障害に対する保守作業で、BMTに何らか費用が発生した場合、BMTは当該費用を申込者に請求できるものとします。

(加盟店の義務等)
第11条 
1 申込者は、本規約、決済ブランドが定める加盟店規約その他BMTおよび決済ブランドが定めるルール(以下「本規約等」という)を遵守しなければなりません。また、本規約等に定める申込者の義務等を申込者の従業者に順守させるものとします
2 BMTは、申込者の従業者が、決済取引に関連して行った行為および従業者の果たすべき義務を、すべて申込者の行為および義務とみなすことができるものとします。
3 申込者が本規約等に定める手続きによらずに決済取引を行った場合には、申込者がその一切の責任を負うものとします。
4 申込者は、利用可能な決済種別を表現するステッカー等(以下「加盟店標識」という)を利用者が容易に確認できる場所に掲示するものとします。
5 申込者は、不当な取引の防止を適切に行なうこととします。また、顧客から商品売買等に関する返品、交換、返金、配送遅延、数量不足、誤請求等の申出、クレーム等があった場合には、申込者の責任と費用により速やかに適切な処置をとり、これらを解決するものとします。これらについてBMTから求めがあったときは、BMTに対する報告を行うものとします。
6 申込者は申込者に帰責する不当な取引によってBMTに損失が生じた際に、その帰責の程度に応じて、BMTの損失額に相当する金額をBMTに支払うこととします。
7 申込者は、決済取引に関する情報、端末、加盟店標識等を本規約に定める用途および申込書に記載した用途以外に使用してはならないものとし、かつ、これを第三者に使用させてはならないものとします。
8 申込者は、決済端末について、紛失、盗難等の事実が判明した場合には、すみやかにBMT、決済端末の所有者および保守提供会社に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとします。
9 申込者は、BMTが別途書面により事前に承諾した場合を除き、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
10 申込者は、本規約により認められている場合またはBMTの事前の書面による承諾を得た場合を除き、BMTの業務に係る氏名、商号、商標、標章、加盟店標識その他の商品または営業に関する一切の表示およびBMTの表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとします。

(売上金額、加盟店手数料、精算金の支払い)
第12条
1 申込者は、決済取引に関する売上金額(消費税等を含む)について、BMTが用意したインターネットを介したシステムにて確認するものとします(一部確認できないサービスもあり、それにつきましては、BMTまたはサービス事業者より通知)。BMTは以下に定める各取扱期間(申込者が申込書で希望した精算日)ごとに売上金額(消費税等を含む)を集計し、申込者に支払うものとします。
(1)月1回払い:月末締めの翌15日払い
2 申込者は、BMTに対し、第2条に従って提供される本サービスにおいて生じる債権譲渡等の対価として申込書に定める料率によって計算される加盟店手数料を支払うものとします。
3 BMTは、申込者に対し、第1項に定める取扱期間の売上金額の合計(消費税等を含む)より前項の加盟店手数料、申込書に記載の月額費用および別途発生した費用等(第10条で定めた保守費用等)を差し引いた金額を、第1項の取扱期間に対応する支払い日に、申込者の指定金融機関口座に振り込む方法により精算金を支払うものとします。なお、当日が金融機関の休業日の場合には、翌営業日に支払うものとします。
4 商品売買等が解除、取消、無効等の理由により効力を失った場合、申込者はBMTに対し、速やかに当該商品売買等に基づく売上金を返金する義務を負います。また、BMTは、当該返金の額を、BMTが申込者に対して今後支払う売上金額から控除することができるものとします。

(売上金額の確認)
第13条
1 BMTは、支払い通知書が送付された日から10日以内に申込者が異議を述べない場合には、申込者が支払い通知書の記載内容を異議なく承認したものとみなすことができるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、申込者の端末からBMTの指定する情報処理センター等へ決済取引に関する情報の移転が正常になされなかった場合で、BMTにおいて申込者の端末に保存されていた記録により当該決済取引の売上金額を確認できたときには、BMTは申込者に対し、当該確認ができた金額に関する精算金の支払いを行うものとします。ただし、申込者の故意または過失により情報の移転が正常になされなかった場合は、精算金の支払を行いません。
3 BMTは、決済取引に関する売上金額の明細について、申込者から帳票あるいはデータの提供を求められた場合、BMTの定める方法により提供するものとします。

(届出事項等)
第14条
1 申込者は、申込者の名称、商号、代表者名、所在地、電話番号、店舗等および決済取引精算金の振込指定金融機関口座その他必要な事項(以下、これらの事項を併せて「申込者情報」という。)を、あらかじめBMTに対し、BMTが別途定める書面(申込書等)または電子データにより届け出るものとします。また、申込情報に変更があった場合には、直ちにBMTが別途定める書面(申込書等)または電子データによりBMTへ届け出を行い承認を得るものとします。
2 申込者は、店舗等に関し、その名称、住所、電話番号、代表者名、取扱う商品またはサービスの内容、その他必要な事項(以下、これらの事項を併せて「店舗情報」という。)を、BMTが別途定める書面(申込書等)または電子データにより事前にBMTに届出を行い、BMTの承認を得るものとします。また、店舗情報に変更があった場合には、直ちにBMTが別途定める書面(申込書等)または電子データによりBMTへ届け出を行い承認を得るものとします。
3 第1項または第2項の届出がないために、BMTからの通知、送付書類、決済代金、その他のものが延着または不到着となったときであっても、BMTは通常到着すべきときに申込者に到着したものとみなすことができるものとします。
4 申込者は、店舗等が改装等の理由により営業を休止する場合、その期間等に関してあらかじめBMTに届け出、承諾を得るものとします。

(情報の利用等)
第15条 
1 申込者は、BMTもしくは各決済ブランドが公的機関等から法令等に基づく開示要求を受けたとき、またはBMTもしくは各決済ブランドが相当と認めたときには、申込者情報、店舗情報その他決済取引に関する情報を開示する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
2 申込者およびBMTは、「個人情報の保護に関する法律」にて個人情報と規定される情報については、法令および関係省庁が定めるガイドラインの規定に則った取扱いを行うものとします。

(守秘義務、事故発生時の対応)
第16条 
1 申込者およびBMTは、次の各号の場合を除き、本規約の履行に際し知り得た相手方の一切の情報、端末および付帯設備の規格等事業に関する情報、利用者のカード等に関する情報(カード等固有のカード番号等の情報も含む)および手数料率を含む決済取引に関する営業上の機密を、本規約の定める目的以外に利用し、または第三者に開示し、もしくは漏えいしてはならないものとします。
(1)前条の規定に基づく場合
(2)相手方の書面による事前の承諾を得た場合
(3)法律上の義務として開示、提出等をしなければならない場合
(4)BMTが決済取引に関するシステムの運用に際して開示、提出等しなければならない場合
2 申込者は、営業上の機密もしくは個人情報が漏洩、滅失もしくは毀損したとき、法令もしくは本規約等への違反が生じたとき、またはこれらのおそれがあるときは、BMTの指定する方法により、事実関係および発生原因の調査(必要に応じ、専門家による助言、IT技術を利用した調査等を受けることを含む)、二次被害防止のための措置の実施、関係者への通知および公表、再発防止策の策定その他BMTが指定する措置を講じるものとします。また、申込者は、BMTまたは決済ブランドが行うこれらの措置に対し、質問事項への回答、資料の提出、業務の改善等により協力するものとします。申込者は、これらにより生じた費用を負担するとともに、BMTおよび決済ブランドに生じた費用および損害を賠償するものとします。
3 前2項の規定は、本規約の効力が失われた後も有効とします。

(地位の譲渡等)
第17条
1 申込者は、BMTが事前に書面をもって承諾した場合を除き、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2 申込者は、BMTに対する債権を第三者に譲渡する等一切の処分をしてはならないものとします。
3 BMTは、申込者に対し、3か月前までに書面で通知することにより、本規約上の地位の全部または一部を第三者に譲渡することができるものとし、申込者は、あらかじめこれを承諾するものとします。

(有効期間)
第18条
本規約に基づく申込者の本サービスの利用の有効期間は、本サービスの利用開始の日から5年間とします。なお、期間満了の3箇月前までに、申込者・BMT双方異議を申し出ないときは更に1箇年を更新し、以後もこの例によるものとする。

(任意解約)
第19条
申込者およびBMTは、本サービスの利用の有効期間中、何時でも3箇月以上前に相手方に対し書面をもって通知することにより本サービスの利用を解約することができるものとします。ただし、申込者による通知は、BMTが定める書式により行うものとします。

(解除)
第20条
BMTは、申込者が次の各号の一にでも該当した場合には、何ら催告することなく、直ちに本規約に基づく本サービスの利用の全部または一部を解除できるものとします。この場合、申込者は、BMTに生じた損害の一切を賠償するものとします。
(1)第1条および第14条に基づく申込書、申込者情報、店舗情報等の届出内容に虚偽があったとき。
(2)第三者の決済取引に関する債権を譲り受け、または第三者に代わって、第三者の決済取引に本サービスを利用したとき。
(3)申込者または申込者の従業者が第16条の規定に違反したとき。
(4)前3号のほか本規約の各条項の一にでも違反したとき。
(5)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき。
(6)差押え、仮差押え、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、民事再生、会社更生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、または合併によらない解散を決議したとき。
(7)前2号のほか申込者の信用状態に重大な変化が生じたとBMTが判断したとき。
(8)信用販売制度または前払式証票制度を悪用しているとBMTが判断したとき。
(9)各種決済ブランドの会員からの苦情、申立等を理由とする売上金額の支払拒絶または返還請求が各種決済ブランドからBMTに対してなされたとき。
(10)申込者の営業または業態が公序良俗に反するとBMTが判断したとき。
(11)架空の売上債権に係る売上金額の支払い請求、その他申込者が不正な行為を行ったとBMTまたは各種決済ブランドが判断したとき。
(12)申込者がBMTまたは各決済ブランドの信用を失墜させる行為を行ったとBMTが判断したとき。
(13)申込者が申込者の従業者に対し決済端末を利用しないことを促したり、決済端末の利用が不便になるような位置に設置したりしたとき。
(14)12か月以上連続して本サービスの利用がなされなかったとき。
(15)その他本規約違反があり、または加盟店として不適当であるとBMTが判断したとき。
2 前各号の一のいずれかに該当するおそれがあるとBMTが判断した場合には、申込者にあらかじめ通知した上で申込者による本サービスの利用の全部または一部を停止することができるものとします。ただし、緊急の必要があるときは、停止後遅滞なく通知を行うことで足りるものとします。

(損害賠償、失効)
第21条
1 本サービスに関し申込者の責めに帰すべき事由によりBMT、決済ブランドまたは第三者に損害が生じたときは、申込者はその一切の損害につき賠償する義務を負うものとします。
2 BMTは、本サービスに関連して申込者に生じた損害につき、BMTの故意または重過失に基づく場合を除き、一切の責任を負いません。また、BMTの故意または重過失により申込者に損害が生じた場合は、現実に生じた直接かつ通常の損害に限り賠償する義務を負うものとし、その賠償額の総額は、直近6か月にBMTが申込者から受領した加盟店手数料の合計金額を超えないものとします。
3 申込者は、第18条の定めにかかわらず、一部のキャッシュレス決済手段(決済ブランド)に関してBMTがアクワイアラの権利(決済代行の権利)を失効した場合には、本規約の当該キャッシュレス決済手段に関する条項も同時に失効し、決済端末で当該キャッシュレス手段のサービスを受けることができなくなることについてあらかじめ承諾するものとします。

(業務委託)
第22条
申込者は、本サービスに関する保守作業、ネガデータ等のデータの授受、その他決済取引に関するシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、BMTが第三者に委託する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

(反社会的勢力の排除)
第23条
1 申込者およびBMT(それぞれが法人である場合には役職員、自己の代理人もしくは媒介をする者、自己の主要な出資者または経営に実質的に関与する者を含む。)は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(本規約において総称して「反社会的勢力」という。)でないことを確約します。なお、申込者またはBMTは、相手方が反社会的勢力に該当し、または反社会的勢力と以下の各号に該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本規約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 申込者およびBMTは、相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一に該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本規約を解除することができるものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の名誉・信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 申込者またはBMT(以下、本項において「解除者」という。)が本条各項の規定により本規約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、またかかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
4 申込者およびBMTは、互いに相手方が本条第1項乃至第3項の真偽に関する調査を行うことに協力するものとし、相手方が同調査に必要と判断する資料を提出しなければなりません。
5 申込者およびBMTは、互いに相手方が前項の調査をするに際しては、第三者機関に問い合わせをすること等についてあらかじめ同意します。

(期間終了後の処理)
第24条 
1 本サービスの利用の期間の満了あるいは第19条、第20条、第21条、第23条に基づき本規約が解約または解除となった場合でも、本サービスの利用の終了日(あるいはは解約日、解除日)までに行われたキャッシュレス決済取引は有効に存続するものとし、申込者およびBMTは、当該キャッシュレス取引を本規約に従い取り扱うものとします。ただし、申込者とBMTが別途合意をした場合はこの限りではないものとします。
2 申込者は、本サービスの利用が終了(あるいは解除、解約)した場合には、直ちに申込者の負担においてすべての加盟店標識を収去するとともに、BMTから受領した取扱関係書類および印刷物等の一切をすみやかにBMTに返却するものとします。また、決済端末にインストールした返却にかかわる送料は申込者の負担とします。

(本規約の変更)
第25条
1 BMTは、以下の各号のいずれかに該当する場合、本利用規約を変更することができるものとします。
(1)本規約の変更が、申込者の一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、本サービスに申し込んだ目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき
2 前項の場合、BMTは、変更後の本規約の効力発生日の15日前までに、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容とその効力発生日を、Webページでの公開その他BMTが適切と判断する方法により通知します。
3 本規約の変更に同意しない申込者は、前項に定める変更の効力発生日の前日までに、本サービスの利用を解約するものとします。効力発生日までに解約を行わず、本サービスの利用を継続した場合には、当該変更に同意したものとみなします。
4 第1項に定める他、BMTは、申込者の同意を得ることにより本規約を変更することができるものとします。
5 BMTは、本条に基づいた本規約の変更により申込者に損害が生じたとしても、一切の責任を負いません。

(準拠法)
第26条
申込者とBMTとの諸取引に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。

(合意管轄裁判所)
第27条 
本規約に関し、申込者とBMTの間で訴訟の必要が生じた場合は、BMTの所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とします。

(本規約に定めていない事項)
第28条
本規約に明示されていない事項等については、申込者・BMT誠意をもって協議のうえ解決するものとします。


制定日:2021年10月18日
改訂日:2022年 8月 1日