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BMT ラックマネージシステム利用規約

BMT ラックマネージシステム利用規約


第 1 章 総則

第1条(目的等)

1.

本規約は、ブリッジ・モーション・トゥモロー株式会社(以下「BMT」といいます。)が提供するクラウド型キャッシュレス決済サービスならびに、商品管理・在庫管理・売上管理におけるクラウド型アプリケーションサービス(以下総して「本サービス」といいます。)の内容、利用方法、その他 BMT と申込者との間の契約関係(以下、本サービスにかかる申込者と BMT との間の契約関係を「本契約」といいます。)について定めるものです。

2.

申込者は、本規約に同意のうえ、本規約にかかる本サービスの提供を受けるものとします。本規約は、BMT と申込者との間で締結される、本サービス利用契約、または個別契約およびこれに付随して締結される契約(以下「付随契約」といいます。)に適用されます。ただし付随契約において本規約と別段の規定がある場合、付随契約が優先されます。

第 2 条(用語の定義)

本規約におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。

ラックマネージシステム BMT が開発したキャッシュレス決済サービス、ならびに、商品管理、在庫管理、売上管理の機能を専用のサーバに集約し、インターネット回線等経由で利用できるサービス
クライアント端末 BMT が提供する決済端末、ルータ、バーコードスキャナ、プリンター等を具備しラックマネージシステムと接続して本サービスの加盟店において利用されるセルフレジ機器一式をいう
月額利用料 クライアント端末に課金される月額利用料をいう
キャッシュレス決済取引 BMT 提供するクライアント端末を利用し、商品の代金を現金を介さずに支払う取引
加盟店 BMT の電子マネー等を利用したキャッシュレス決済取引のために BMT とキャッシュレス決済取引に関する加盟店契約を締結する法人をいう。
電子マネー 情報通信技術を利用した、企業により提供される前払い型または後払い型の電子決済サービスで使用する金銭的価値
電子マネー決済 商品の代金を電子マネーにより支払う取引
電子マネー事業者 電子マネーを発行する事業者
電子マネーブランド 電子マネー事業者が運営する各々の電子マネーのブランド名称
電子マネーアクワイアラー 加盟店と直接電子マネー取引に関する加盟店契約を締結するBMTをいう
開局 申込者が BMT へ登録依頼をしたクライアント端末が、申込者の提供するラックマネージシステムへの接続を開始する準備が整うことをいう。

第 3 条(本サービスの提供)

1.

BMT は申込者に対し本規約に基づいて本サービスを提供し、申込者はこれに対し、本規約に定めるところにしたがって、その対価を月額利用料として支払います。

2.

本サービスの具体的内容は、第 2 章で規定します。

3.

本サービスの提供区域は日本国内とします。

4.

BMT は申込者への事前告知のうえで本サービスの仕様を変更することができるものとします。なお、仕様変更に伴い、クライアント端末の操作等が必要となる場合、BMT はクライアント端末に対し必要な操作等を行います。

第 4 条(接続方法)

1.

申込者はラックマネージシステムの管理画面を利用する場合、BMT が提示するマニュアルにしたがってラックマネージシステムとの接続を行わなければなりません。

2.

申込者は、前項の接続に必要な BMT がマニュアルに指定する性能を満たすインターネット回線および機器等を、自己の費用と責任で用意するものとします。

3.

申込者は、BMT が提示するマニュアルにしたがってクライアント端末と、ラックマネージシステムとの接続を行わせるものとします。クライアント端末と、ラックマネージシステムとの接続をLTE回線にて行う場合の専用SIMカードは、BMT が用意するものとし、その通信費用は月額利用料に含まれるものとします。

第 5 条(本サービスの利用)

1.

BMT は、申込者がラックマネージシステムへの加盟店及びクライアント端末の登録を依頼した場合、申込者に対し、加盟店がラックマネージシステムにアクセスするために必要な ID およびパスワード等(以下「ID 等」といいます。)を付与します。また BMT が必要な ID 等を付与するために加盟店の情報が必要な場合、申込者は滞りなく BMT に連携するものとします。

2.

加盟店が、前項の ID 等を使用して、ラックマネージシステムのサーバ間の認証作業を行うことにより、当該加盟店に対する本サービスの提供が開始されるものとします。

3.

BMT は、本サービスの利用が第 1 項により申込者が登録を依頼した加盟店に付与された ID 等により認証された場合、すべて申込者による利用とみなします。

第 6 条(ID 等の管理責任)

1.

申込者は、ID 等の使用および管理について責任を持つものとし、これらが第三者に使用されたことにより、申込者に生じた損害については、BMT は何ら責任を負わないものとします。

2.

申込者は本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。申込者がサービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

第 7 条(月額利用料)

1.

申込者は、BMT(支払先)に対し、本サービスを利用する対価として、毎月末時点でのラックマネージシステムを利用して開局を行ったクライアント端末台数分の月額利用料(端末費用、各種電子マネー利用料、ラックマネージ運用費等含む)に消費税(地方消費税を含みます。)を付加して支払うものとします。

2.

支払われた月額利用料は、原則として返金されないものとします。

3.

BMT は、申込者がラックマネージシステムへクライアント端末登録を依頼した後、クライアント当該端末の開局を行います。申込者は登録後に何らかの理由で、開局をせず登録した端末の登録解除を依頼する場合は BMT へ事前に滞りなく連携します。

第 8 条(月額利用料の支払方法)

申込者は、前条の月額利用料を、付随契約定める方法により支払うものとします。

第 9 条(月額利用料の変更)

BMT が本サービスの月額利用料の変更を行う場合は、これを申込者に通知した後、協議し双方合意の上、変更を行うものとします。

第 10 条(費用)

1.

申込者がクライアント端末を利用するために必要な電気料金等の付帯コストは、通信費を除き申込者または加盟店が負担するものとします。

2.

申込者または加盟店が、ID 等を使用してラックマネージシステムへアクセスするための費用は、申込者および加盟店が負担するものとします。

第 11 条(加盟店情報に関する表明保証)

申込者は、第 5 条により登録を依頼した加盟店の情報(加盟店が利用するクライアント端末の情報を含み、以下「加盟店情報」といいます。)に変更があった場合は、遅滞なく書面により BMT に申し出なければならないものとします。

第 12 条(加盟店情報に基づく行為の免責)

1.

BMT は、加盟店情報に基づいて本サービスを提供するものとし、申込者の故意過失の有無を問わず、加盟店情報に誤りがあったことにより本サービスの提供の全部または一部がなされなかった場合、BMT はそれに基づく一切の責任を負わないものとします。また、申込者は、加盟店情報に誤りがあったことにより BMT に損害が生じた場合、申込者と BMT による協議の上、賠償について対応するものとします。

2.

BMT は、前条第 1 項の変更申出があり、これに応じて本サービスの内容を変更するため必要となる合理的な期間を経過するまでは、変更前の加盟店情報に基づいて本サービスを提供できるものとします。

3.

BMT は、申込者の申し出た加盟店情報の誤りによって第三者に損害が生じた場合、一切の責任を負わないものとします。

第 13 条(サービス提供の停止と免責)

1.

BMT は、以下の各号のいずれかの場合、申込者に事前に通知のうえ本サービスの提供を停止することができます。但し、緊急かつやむを得ない場合は、事後速やかに通知するものとします。

ラックマネージシステム関連の保守またはその他の工事等により、本サービスの提供を一時的に停止せざるを得ない場合

天災、火災、風水害、通信回線の障害、停電など BMT に起因しない理由により、本サービスの提供ができなくなった場合

突発的なラックマネージシステムの障害、その他緊急やむを得ない事情により本サービスの提供ができなかった場合

災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱う場合

2.

BMT の責に帰す事由による場合を除き、BMT は、前項の停止により申込者ならびに加盟店に損害が生じた場合であっても損害賠償の一切の責任を負わないものとします。

3.

申込者は、第 1 項の場合において、BMT から本サービスの提供回復のために協力を要請された場合、速やかにこれに応じるものとします。

第 14 条(秘密保持)

1.

本規約でいう機密情報とは、本サービスの提供、利用を目的として、申込者と BMT間で秘密である旨の表示を付して開示された一切の情報をいうものとします。 (以下当該情報を開示した当事者を「開示当事者」、当該情報を受領した当事者を「受領当事者」といいます。)。なお、秘密である旨の表示の有無にかかわらず、加盟店情報は申込者の機密情報とみなすものとします。ただし当該情報が以下の場合は、機密情報から除外されるものとします。

既に公知のものである場合

開示当事者より開示を受けた時点で受領当事者が既に正当に保有していた場合

開示当事者より開示を受けた後、受領当事者の責によらず公知となった場合

2.

受領当事者は、機密情報について善良なる管理者の注意をもって秘密として管理し、本サービスの提供、利用以外の目的に使用してはなりません。

第 15 条(機密情報の第三者への開示)

1.

受領当事者は、事前に開示当事者の書面による同意を得なければ、機密情報を第三者に開示してはなりません。ただし、法令に基づく行政庁もしくは裁判所の命令または要請により開示を求められた場合には、受領当事者は、開示当事者の同意なくして、機密情報を、当該開示請求者に開示することができます。

2.

前項にかかわらず、受領当事者は、本サービスの提供、利用のため機密情報を必要とする、自己または親会社あるいは子会社の取締役、従業員等(以下「従業員等」といいます。)および弁護士、公認会計士などの受領当事者が契約している法令に基づく守秘義務を負う専門家(以下「専門家等」といいます。)に対して、本サービスの遂行または利用にために必要な場合に限り、受領当事者と同様の機密保持義務を課した上で開示することができます。ただし、受領当事者は、当該従業員等または専門家等の行為について自己と同様の責任を負います。

3.

受領当事者は、自己の従業員等に対して、本規約に定める機密情報の取扱い事項を十分に説明し機密保持に関する教育を行い、当該従業員等が離職する場合、当該従業員等が知り得た機密情報の機密を保持する策を講じます。

4.

第1項にかかわらず、申込者は、本サービスの利用のために必要な場合に限り、受領当事者が負うものと同様の機密保持義務を課した上で加盟店に機密情報を開示することができるものとします。

第 16 条(機密情報の複製禁止)

受領当事者は、開示当事者の機密情報を、開示当事者の許可なく本サービスの提供、利用ために必要な範囲を超えて複製してはなりません。

第 17 条(契約終了時の機密情報の扱い)

1.

受領当事者は、ラックマネージシステム利用契約が終了した場合、または開示当事者より機密情報の返還請求があった場合には、返還可能なものの一切を、速やかに返還しなければなりません。複製したものまたは返還不能なものについては破棄又は消去等の処分をするものとします。

2.

申込者は、ラックマネージシステム利用契約終了後も、BMT の機密情報を申込者自身または第三者のために利用してはなりません。

3.

第 15 条から本条の規定は、ラックマネージシステム利用契約が終了した後も 3 年間有効とします。

第 18 条(申込者による情報の提供および利用)

1.

申込者は、加盟店が BMT に対して、 「BMT キャッシュレスサービス加盟店規約」に基づき電子マネー事業者の加盟店登録を申請した場合、BMT が本サービスの提供に利用するため、当該登録先の電子マネー事業者に対し、加盟店情報を提供することを、予め同意します。
ただし、この場合、BMT は開示の相手方に第 15 条から前条までのと同様の秘密保持義務を課すものとします。

2.

BMT は、申込者が本サービスを利用した場合と否とを問わず、申込者または加盟店がラックマネージシステムへのクライアント端末を使用して行った全ての取引に関する売上金額等の情報および機密情報について、BMT が販売促進その他の本サービス以外の事業にも利用する場合、申込者に対し通知し、申込者および当該加盟店の同意を得たうえで実施するものとします。また、BMT は当該情報を、当該事業について BMT と提携する電子マネー事業者に提供する場合、申込者に通知し、申込者および当該加盟店の同意の上で実施するものとします。ただし、BMT は提携する事業者に対し、第 15 条から前条までの BMT の義務と同様の秘密保持義務を課すものとします。

第 19 条(反社会的勢力の排除)

1.

申込者および BMT は、相手方がラックマネージシステム利用契約締結日現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)、またはテロリスト等(疑いがある場合を含む)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

暴力団員等またはテロリスト等が経営を支配していると認められる関係を有すること

暴力団員等またはテロリスト等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること

暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等またはテロリスト等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.

申込者および BMT は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。

暴力的な要求行為

法的な責任を超えた不当な要求行為

取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて BMT の信用を毀損し、あるいはBMT の業務を妨害する行為

その他前各号に準ずる行為

3.

第 1 項の申込者および BMT の表明が真実でないことが判明した場合、または、申込者および BMT が第 1 項もしくは第 2 項の確約に違反した場合、その相手方はラックマネージシステム利用契約および付随契約を直ちに解除するともに、これにより被った損害の賠償を請求することができます。この場合、解除された側は、解除により被った損害を一切相手方に対し請求することができません。

第 20 条(その他の禁止行為)

1.

申込者は、以下の行為を行ってはならないものとします。また、申込者は加盟店に対しても以下の行為を行わないようにさせるものとします。

本サービスの提供または運営に支障を与えること

本サービスを利用する目的以外の目的で、ラックマネージシステムへのアクセスその他本サービス利用行為を行うこと

本サービスの提供を受ける権利を他に譲渡すること

前各号に定める行為を第三者に行わせること

2.

申込者が前項の行為を行い、これにより BMT に損害を与えた場合、申込者はその損害を賠償するものとします。

3.

申込者が第 1 項各号のいずれかに違反することが判明した場合は、BMT はラックマネージシステム利用契約を解除し、または申込者に対する本サービスの提供を一時的に制限することができます。

第 21 条(解除)

1.

申込者または BMT は、1ヵ月以上の予告期間をもって相手方に書面による通知により、ラックマネージシステム利用契約を解除することができます。

2.

前項にかかわらず、申込者が以下の各号に該当する場合、BMT は、相当の期間を定めて催告の上、当該期間を経過してもなおこれを是正しない場合に、申込者に対する本サービスの提供を中止し、またはラックマネージシステム利用契約を解除することができます。

本規約に違反したとき(ただし重大な違反の場合を除く)

ラックマネージシステム利用料金等の支払いを拒否したとき

信用状態の悪化、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき

3.

第 1 項にかかわらず、相手方が以下の各号に該当する場合、申込者または BMTは、相手方に対する催告を要することなく、ラックマネージシステム利用契約を解除することができます。

ラックマネージシステム利用契約に関し、契約を継続しがたい重大な違反がみられたとき

その他前号に準ずる重大な信用状態の悪化があると認められる相当の理由があるとき

4.

申込者または BMT は、前項の解除とともに、損害賠償の請求をすることができます。

第 22 条(遅延損害金)

申込者が、BMT に対する債務の履行を遅延した場合、BMT は、これに対する支払日の翌日から支払日まで年 14.6%(ただし、年 365 日の日割計算)による遅延損害金を請求することができます。なお、当該遅延損害金の支払いにかかる振込手数料その他の費用は申込者が負担するものとします。

第 23 条(損害の賠償)

1.

申込者は、本サービスの利用に当たり、故意または過失により、BMT に損害を与えたときは、その損害を法律上合理的な範囲において賠償しなければなりません。

2.

申込者が、本サービスの利用に当たり、申込者または加盟店の顧客に対し損害を与えた場合その他紛議を生じた場合、申込者の責任において解決するものとし、BMTは一切関与しないものとします。

3.

BMT が、本サービスの提供にあたり、故意または過失により申込者に損害を与えた場合、申込者は、当該損害を与えた行為の対象であった本サービスについての月額利用料の直近 12 か月分(利用期間が 12 か月に満たない場合は、支払い済みの月額利用料の合計額)を上限として、BMT に対し損害賠償を請求することができます。

第 24 条(新規サービスの追加)

1.

BMT は、本サービスに追加して新規サービスを提供することができます。

2.

BMT は、新規サービスを追加した場合、Web サイト掲示等 BMT の定める方法により申込者にその内容および利用規約を通知することができるものとします。

3.

申込者は、新規サービスを利用する場合、BMT に対し、BMT が定める方法により申し込むものとします。

第 25 条(著作権)

ラックマネージシステム利用契約はその著作権を申込者に帰属させるものではありません。

第 26 条(本規約の変更)

1.

BMT は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本利用規約を変更することができるものとします。

本規約の変更が、申込者の一般の利益に適合するとき

本規約の変更が、本サービスに申し込んだ目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき

2.

前項の場合、BMT は、変更後の本規約の効力発生日の 15 日前までに、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容とその効力発生日を、Web ページでの公開その他 BMT が適切と判断する方法により通知します。

3.

本規約の変更に同意しない申込者は、前項に定める変更の効力発生日の前日までに、本サービスの利用を解約するものとします。効力発生日までに解約を行わず、本サービスの利用を継続した場合には、当該変更に同意したものとみなします。

4.

第 1 項に定める他、BMT は、申込者の同意を得ることにより本規約を変更することができるものとします。

5.

BMT は、本条に基づいた本規約の変更により申込者に損害が生じたとしても、一切の責任を負いません。

第 2 章 決済サービス運用関連規定

第 27 条(決済サーバの運営)

申込者は、BMT の運用するラックマネージシステムがクラウド事業者 Google Cloud Platform(以下「GCP」といいます。)内で運用されることに同意するものとします。

第 28 条(保守サポート)

1.

利用者は、ラックマネージシステム運用のサービスレベルに対し、以下の条件となることに同意するものとします。

GCP 規定によるサービス品質保証に準じること

BMT の管理するデータベース、アプリケーションに障害が発生した際は原則、発生の発覚から 24 時間以内の復旧を目指すこと

2.

BMT は本サービス提供に際し、以下の条件にてヘルプデスクを開設し、申込者及び加盟店からの問い合わせならびに、障害発生時に対応するものとします。

ヘルプデスク受付窓口
(24 時間 365 日)
03-6417-9886
メールによる受付
(カスタマーサービス員による随時確認)
kaihatsu@bmt.jp
メンテナンス等によるサービス停止予告 原則 1 ヶ月以上前
※但し緊急メンテナンスの場合を除く
突発的障害発生時の連絡方法 事前登録された電話番号へ連絡
申込者の負担費用 月額利用料に含まれる
3.

BMT は、本サービス環境の安全を確保するために、BMT 所定のセキュリティ防護措置を講じるものとします。なお、BMT は、本サービス環境への不正なアクセスまたはサービスの不正な利用を完全に防止することを保証するものではありません。

第 29 条(電子マネーアクワイアラーの指定)

申込者は、クライアント端末にて BMT の提供する電子マネー決済を利用する場合、クライアント端末で利用する電子マネー取引に関しては、BMT 以外の電子マネーアクワイアラーとの間で直接電子マネー取引に関する加盟店契約を締結しないものとします。

第 30 条(利用する電子マネーブランドの加除)

1.

申込者は、電子マネー決済を追加して利用する場合、BMT 所定の方法で申し込み、BMT の承諾を得るものとします。

2.

申込者は、1 カ月以上の予告期間をもって通知することにより、利用を開始した電子マネーブランドのうち一部または全部のブランドについて解約することができるものとします。

第 31 条(売上金額等のデータについて)

BMT は、ラックマネージシステムのクライアント端末で取引された電子マネー取引に関する売上金額等のデータを申込者にデータ送信します。

第 32 条(障害時の手続)

1.

申込者は、ラックマネージシステムを利用するにあたり、次の各号のいずれかに該当する場合、クライアント端末の使用を中止し、自らの費用負担により当該クライアント端末を送付させるものとします。

クライアント端末が故障した場合

クライアント端末の通信異常等により通信エラーを繰り返した場合

カード等の読み取りができず、クライアント端末が使用できない場合

2.

BMT は、前項の場合、BMT の費用負担によりクライアント端末の受領後直ちに当該クライアント端末の代替品を、当該加盟店に送付するものとします。

第 33 条(その他)

BMT と加盟店間の電子マネー決済については、BMT キャッシュレスサービス加盟店規約が適用され、申込者は関与しないものとします。

以上

制定日:2026 年 4 月 1 日

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